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下記の発言に対して返答(レス)します。

 障害者の特例 長期加入者の特例 by 太陽  
障害者の特例 長期加入者の特例に該当するものは、報酬比例部分に
定額部分、加給年金額が支給されると思います。したがって昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者(報酬比例部分が60歳から支給
される者)については、例えば、昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
生まれの者は63歳から定額部分が支給されますが、これが60歳から定額部分も
支給されるという理解でよろしいのでしょうか。
 昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの者(報酬比例部分の
支給開始年齢が上がっていく者)は、例えば、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
生まれの者は、62歳から報酬比例部分をもらえると思いますが、これらの者は
62歳から報酬比例部分に定額部分、加給年金額が支給されるが、昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者のように、60歳からは支給されないという
理解でよろしいのでしょうか。
 あまり自信がないので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

Thur Jul 02 2009 19:22:24

【 投稿者 】poo_zzzzz 
障害者の特例 長期加入者の特例は、一定の要件を満たした者についてその者の年金額を本来の年金額(報酬比例部分)に定額部分を合算することにより行われます。

別物と考えるから迷うので、「報酬比例部分の年金がある」ことを前提として定額部分が合算されると考えれば、生年月日によって報酬比例部分の支給開始が遅れれば、定額部分の支給開始も遅れることは迷わずに済むと思います。
Fri Jul 03 2009 00:23:43
【 投稿者 】太陽 
 poo_zzzzzさん、どうもありがとうございました。
 これからもよろしくお願いいたします。
Fri Jul 03 2009 19:35:47


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