下記の発言に対して返答(レス)します。
障害者の特例 長期加入者の特例に該当するものは、報酬比例部分に
定額部分、加給年金額が支給されると思います。したがって昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者(報酬比例部分が60歳から支給
される者)については、例えば、昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
生まれの者は63歳から定額部分が支給されますが、これが60歳から定額部分も
支給されるという理解でよろしいのでしょうか。
昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの者(報酬比例部分の
支給開始年齢が上がっていく者)は、例えば、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
生まれの者は、62歳から報酬比例部分をもらえると思いますが、これらの者は
62歳から報酬比例部分に定額部分、加給年金額が支給されるが、昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者のように、60歳からは支給されないという
理解でよろしいのでしょうか。
あまり自信がないので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
定額部分、加給年金額が支給されると思います。したがって昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者(報酬比例部分が60歳から支給
される者)については、例えば、昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
生まれの者は63歳から定額部分が支給されますが、これが60歳から定額部分も
支給されるという理解でよろしいのでしょうか。
昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの者(報酬比例部分の
支給開始年齢が上がっていく者)は、例えば、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
生まれの者は、62歳から報酬比例部分をもらえると思いますが、これらの者は
62歳から報酬比例部分に定額部分、加給年金額が支給されるが、昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者のように、60歳からは支給されないという
理解でよろしいのでしょうか。
あまり自信がないので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
Thur Jul 02 2009 19:22:24
別物と考えるから迷うので、「報酬比例部分の年金がある」ことを前提として定額部分が合算されると考えれば、生年月日によって報酬比例部分の支給開始が遅れれば、定額部分の支給開始も遅れることは迷わずに済むと思います。
Fri Jul 03 2009 00:23:43
これからもよろしくお願いいたします。
Fri Jul 03 2009 19:35:47
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