下記の発言に対して返答(レス)します。
こんにちは。以下のことがよく分からないので、よろしくお願いします。
労働者派遣法40条の3と労働者派遣法40条の4の関係がよく分かりません。
なぜ前者が努力義務で、後者は義務なのでしょうか。
労働者派遣法40条の3と労働者派遣法40条の4の関係がよく分かりません。
なぜ前者が努力義務で、後者は義務なのでしょうか。
Thur May 28 2009 10:50:53
派遣先が当該労働者を欲しいと思っているかどうかに関係なく、いままで派遣で勤務させてきたのならその人を雇い入れる努力をしてください、と言っているわけですね。
これに対して、法第40条の4は「通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは」と書いています。つまりこの時点で派遣先自身が当該労働者の継続勤務を望んでいるのです。
派遣先自身が当該労働者の継続勤務を望むなら、派遣期間が切れる前に(つまり当該労働者が行き先を失って困る前に)雇用契約の申込みをしなさいと言っています。
Sat May 30 2009 15:04:19
分からないことがたくさん出てくるので、これからも質問をすると思いますが、
そのときもよろしくお願いします。
Tues Jun 02 2009 15:38:56
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