下記の発言に対して返答(レス)します。
こんにちは。以下のことが分からないのでよろしくお願いします。
資格取得時決定の有効期間は、被保険者の資格を取得した月からその年の
8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、
翌年の8月)まで、定時決定の場合はその年の9月から翌年の8月まで、
随時決定の場合は、その年の8月まで(7月から12月までのいずれかの月から
改定されたものについては、翌年の8月)、育児休業等終了後の改定については
その年の8月まで(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、
翌年の8月) となっていると思います。
なぜこのようにそれぞれの期間が違うのでしょうか。よろしくお願いします。
資格取得時決定の有効期間は、被保険者の資格を取得した月からその年の
8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、
翌年の8月)まで、定時決定の場合はその年の9月から翌年の8月まで、
随時決定の場合は、その年の8月まで(7月から12月までのいずれかの月から
改定されたものについては、翌年の8月)、育児休業等終了後の改定については
その年の8月まで(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、
翌年の8月) となっていると思います。
なぜこのようにそれぞれの期間が違うのでしょうか。よろしくお願いします。
Wed Mar 11 2009 16:07:25
標準報酬月額の有効期間
この掲示板はアカウントIDとは別にハンドル名を記入しないと誰の投稿かわかりません。ハンドル名の記入をお願いします。◆ 定時決定(これが基本です)
「毎年4,5,6月の報酬から事業主が報酬月額を算定し、これを保険者に届け出て保険者が標準報酬月額を決定し、新しい標準報酬月額はその年の9月から適用される」ものです。
翌年になれば、またその年の4,5,6月の報酬から決定された標準報酬月額がその年の9月から適用されますので、結果的に定時決定による標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで有効です。
ここまでしっかり理解してください。一つ一つの用語、そして誰が何を算定し、届け出て、誰が何を決定するのかもしっかり把握してください。
合格者でも「報酬と報酬月額と標準報酬月額の違いが不明確」であったり「標準報酬月額を算定する」と思っていたり「事業主が標準報酬月額を決定する」と思っている方が少なくありません。そういう不正確な理解は学習進度と深度を妨げます。
【続く】
Fri Mar 13 2009 09:05:36
資格取得時の見込みの報酬は月30万円ですのでこれが「報酬」になります。この報酬は月を単位に定められていますのでその期間の日数(月給であれば必ず30)で除して30を乗じた30万円がこの者の「報酬月額」として算定され、これを等級表に当てはめて「標準報酬月額」が30万円に資格取得時決定されます。
(1) 2月1日に入社し上記の資格取得時決定を受けました。その年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額がその年の9月から適用されます。→資格取得時決定による標準報酬月額はその年の8月まで有効です。
(2) 6月1日に入社し上記の資格取得時決定を受けました。6月入社ですからこの年は4月5月の報酬が無く、定時決定に使える報酬は6月分だけですが、6月分のこの人の報酬は締日の関係で6/1〜6/10の10日分しかありません。これでは正しい定時決定ができないので定時決定をしません。翌年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額が翌年の9月から適用されます。→資格取得時決定による標準報酬月額は翌年の8月まで有効です。
(3) 8月1日に入社し上記の資格取得時決定を受けました。定時決定は「毎年7月1日時点で被保険者である者」しか行いませんからこの年は定時決定をしません。翌年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額が翌年の9月から適用されます。→資格取得時決定による標準報酬月額は翌年の8月まで有効です。
【続く】
Fri Mar 13 2009 09:07:36
(4) 2月報酬から固定給上昇。報酬全体で2級以上の差が生じた。(5月随時改定)
2,3,4月の報酬を用いて報酬月額を算定し、随時改定によって決定された標準報酬月額が5月から適用される。しかしその年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額がその年の9月から適用される。→随時改定による標準報酬月額はその年の8月まで有効です。
(5) 4月報酬から固定給上昇。報酬全体で2級以上の差が生じた。(7月随時改定)
4,5,6月の報酬を用いて報酬月額を算定し、随時改定によって決定された標準報酬月額が7月から適用される。これはその年の4,5,6月の報酬でおこなわれる定時決定と同じ標準報酬月額であるため、定時決定による新しい標準報酬月額を9月から適用しても意味がない。このためこの年は定時決定を行わない。→随時改定による標準報酬月額は翌年の年の8月まで有効です。
(6) 6月報酬から固定給上昇。報酬全体で2級以上の差が生じた。(9月随時改定)
6,7,8月の報酬を用いて報酬月額を算定し、随時改定によって決定された標準報酬月額が9月から適用される。これは定時決定よりも新しい情報(6,7,8月)に基づく標準報酬月額であるため、4,5,6月の報酬でおこなわれる定時決定による標準報酬月額を9月から適用すると制度の趣旨に逆行する。このためこの年は定時決定を行わない。→随時改定による標準報酬月額は翌年の8月まで有効です。
以上の説明でピンとこなければ再度ご質問ください。
受験勉強と実務は違いますから何もかも実務的に意識する必要はありませんが、制度を順に追って手続きの流れを絵を描けば解決することは数多くあります。
絵を描く過程で、勘違いや学習不足があぶりだされます。理解不足では矛盾だらけの構図になってしまいますからね。それに制度間のつながりがしっかり理解できます。
だまされたと思って、今回のような疑問が起きたら、極簡単で良いので私の今回の説明のような絵を描いてみてください。時間はかかりますが、ものすごく密度の高い勉強になります。
Fri Mar 13 2009 09:26:19
あるのですが、育児休業等終了後の改定についても随時改定と同様に
考えれば良いのでしょうか。
Sat Mar 14 2009 20:56:54
私が簡単なものでも良いから絵を描いてくださいと書いたのを、どのように読まれたのでしょうか?
少し考えれば判断できることを他人に訊くようならば、余計な疑問は持たずにテキストに書いてあることを覚え込まれた方が合格への近道だと思いますよ。他人に訊いた知識は訊いた数だけ忘れますからね。
Sat Mar 14 2009 22:49:04
もっと勉強をして、理解を深めていきたいと思います。
Sun Mar 15 2009 23:45:39
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