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障害者の特例 長期加入者の特例
【 投稿者 】太陽 

障害者の特例 長期加入者の特例に該当するものは、報酬比例部分に
定額部分、加給年金額が支給されると思います。したがって昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者(報酬比例部分が60歳から支給
される者)については、例えば、昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
生まれの者は63歳から定額部分が支給されますが、これが60歳から定額部分も
支給されるという理解でよろしいのでしょうか。
 昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの者(報酬比例部分の
支給開始年齢が上がっていく者)は、例えば、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
生まれの者は、62歳から報酬比例部分をもらえると思いますが、これらの者は
62歳から報酬比例部分に定額部分、加給年金額が支給されるが、昭和16年4月2日
から昭和28年4月1日生まれの者のように、60歳からは支給されないという
理解でよろしいのでしょうか。
 あまり自信がないので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

Thur Jul 02 2009 19:22:24 【 返信  】

【 投稿者 】poo_zzzzz 
障害者の特例 長期加入者の特例は、一定の要件を満たした者についてその者の年金額を本来の年金額(報酬比例部分)に定額部分を合算することにより行われます。

別物と考えるから迷うので、「報酬比例部分の年金がある」ことを前提として定額部分が合算されると考えれば、生年月日によって報酬比例部分の支給開始が遅れれば、定額部分の支給開始も遅れることは迷わずに済むと思います。
Fri Jul 03 2009 00:23:43
【 投稿者 】太陽 
 poo_zzzzzさん、どうもありがとうございました。
 これからもよろしくお願いいたします。
Fri Jul 03 2009 19:35:47

労働者派遣法
【 投稿者 】グリーン 

こんにちは。以下のことがよく分からないので、よろしくお願いします。
労働者派遣法40条の3と労働者派遣法40条の4の関係がよく分かりません。
なぜ前者が努力義務で、後者は義務なのでしょうか。
Thur May 28 2009 10:50:53 【 返信  】

【 投稿者 】poo_zzzzz 
法第40条の3は「いままで派遣でまかなってきた仕事に労働者を雇用するのであれば、いままで派遣で勤務していた労働者を雇い入れるように努めてね」と言っています。

派遣先が当該労働者を欲しいと思っているかどうかに関係なく、いままで派遣で勤務させてきたのならその人を雇い入れる努力をしてください、と言っているわけですね。

これに対して、法第40条の4は「通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは」と書いています。つまりこの時点で派遣先自身が当該労働者の継続勤務を望んでいるのです。

派遣先自身が当該労働者の継続勤務を望むなら、派遣期間が切れる前に(つまり当該労働者が行き先を失って困る前に)雇用契約の申込みをしなさいと言っています。
Sat May 30 2009 15:04:19
【 投稿者 】グリーン 
 poo_zzzzzさん、回答していただきましてどうもありがとうございました。
分からないことがたくさん出てくるので、これからも質問をすると思いますが、
そのときもよろしくお願いします。

Tues Jun 02 2009 15:38:56

健康保険法の資格取得時決定等の有効期間について
【 投稿者 】 

こんにちは。以下のことが分からないのでよろしくお願いします。
資格取得時決定の有効期間は、被保険者の資格を取得した月からその年の
8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、
翌年の8月)まで、定時決定の場合はその年の9月から翌年の8月まで、
随時決定の場合は、その年の8月まで(7月から12月までのいずれかの月から
改定されたものについては、翌年の8月)、育児休業等終了後の改定については
その年の8月まで(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、
翌年の8月) となっていると思います。
 なぜこのようにそれぞれの期間が違うのでしょうか。よろしくお願いします。
Wed Mar 11 2009 16:07:25 【 返信  】

標準報酬月額の有効期間
【 投稿者 】poo_zzzzz 
この掲示板はアカウントIDとは別にハンドル名を記入しないと誰の投稿かわかりません。ハンドル名の記入をお願いします。

◆ 定時決定(これが基本です)
「毎年4,5,6月の報酬から事業主が報酬月額を算定し、これを保険者に届け出て保険者が標準報酬月額を決定し、新しい標準報酬月額はその年の9月から適用される」ものです。

翌年になれば、またその年の4,5,6月の報酬から決定された標準報酬月額がその年の9月から適用されますので、結果的に定時決定による標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで有効です。

ここまでしっかり理解してください。一つ一つの用語、そして誰が何を算定し、届け出て、誰が何を決定するのかもしっかり把握してください。

合格者でも「報酬と報酬月額と標準報酬月額の違いが不明確」であったり「標準報酬月額を算定する」と思っていたり「事業主が標準報酬月額を決定する」と思っている方が少なくありません。そういう不正確な理解は学習進度と深度を妨げます。

【続く】
Fri Mar 13 2009 09:05:36
【 投稿者 】poo_zzzzz 
◆ 資格取得時決定(毎月10日締めの当月25日払いの給与の会社。月給は30万円で諸手当は無し)
資格取得時の見込みの報酬は月30万円ですのでこれが「報酬」になります。この報酬は月を単位に定められていますのでその期間の日数(月給であれば必ず30)で除して30を乗じた30万円がこの者の「報酬月額」として算定され、これを等級表に当てはめて「標準報酬月額」が30万円に資格取得時決定されます。

(1) 2月1日に入社し上記の資格取得時決定を受けました。その年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額がその年の9月から適用されます。→資格取得時決定による標準報酬月額はその年の8月まで有効です。

(2) 6月1日に入社し上記の資格取得時決定を受けました。6月入社ですからこの年は4月5月の報酬が無く、定時決定に使える報酬は6月分だけですが、6月分のこの人の報酬は締日の関係で6/1〜6/10の10日分しかありません。これでは正しい定時決定ができないので定時決定をしません。翌年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額が翌年の9月から適用されます。→資格取得時決定による標準報酬月額は翌年の8月まで有効です。

(3) 8月1日に入社し上記の資格取得時決定を受けました。定時決定は「毎年7月1日時点で被保険者である者」しか行いませんからこの年は定時決定をしません。翌年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額が翌年の9月から適用されます。→資格取得時決定による標準報酬月額は翌年の8月まで有効です。

【続く】
Fri Mar 13 2009 09:07:36
【 投稿者 】poo_zzzzz 
◆ 随時改定
(4) 2月報酬から固定給上昇。報酬全体で2級以上の差が生じた。(5月随時改定)
2,3,4月の報酬を用いて報酬月額を算定し、随時改定によって決定された標準報酬月額が5月から適用される。しかしその年の4,5,6月の報酬で定時決定による新しい標準報酬月額がその年の9月から適用される。→随時改定による標準報酬月額はその年の8月まで有効です。

(5) 4月報酬から固定給上昇。報酬全体で2級以上の差が生じた。(7月随時改定)
4,5,6月の報酬を用いて報酬月額を算定し、随時改定によって決定された標準報酬月額が7月から適用される。これはその年の4,5,6月の報酬でおこなわれる定時決定と同じ標準報酬月額であるため、定時決定による新しい標準報酬月額を9月から適用しても意味がない。このためこの年は定時決定を行わない。→随時改定による標準報酬月額は翌年の年の8月まで有効です。

(6) 6月報酬から固定給上昇。報酬全体で2級以上の差が生じた。(9月随時改定)
6,7,8月の報酬を用いて報酬月額を算定し、随時改定によって決定された標準報酬月額が9月から適用される。これは定時決定よりも新しい情報(6,7,8月)に基づく標準報酬月額であるため、4,5,6月の報酬でおこなわれる定時決定による標準報酬月額を9月から適用すると制度の趣旨に逆行する。このためこの年は定時決定を行わない。→随時改定による標準報酬月額は翌年の8月まで有効です。

以上の説明でピンとこなければ再度ご質問ください。
受験勉強と実務は違いますから何もかも実務的に意識する必要はありませんが、制度を順に追って手続きの流れを絵を描けば解決することは数多くあります。
絵を描く過程で、勘違いや学習不足があぶりだされます。理解不足では矛盾だらけの構図になってしまいますからね。それに制度間のつながりがしっかり理解できます。
だまされたと思って、今回のような疑問が起きたら、極簡単で良いので私の今回の説明のような絵を描いてみてください。時間はかかりますが、ものすごく密度の高い勉強になります。
Fri Mar 13 2009 09:26:19
【 投稿者 】グリーン 
 poo_zzzzzさん、どうもありがとうございました。一つお聞きしたいことが
あるのですが、育児休業等終了後の改定についても随時改定と同様に
考えれば良いのでしょうか。
Sat Mar 14 2009 20:56:54
【 投稿者 】poo_zzzzz 
「考えればよいのでしょうか」と書かれていますが、「考え」ましたか?

私が簡単なものでも良いから絵を描いてくださいと書いたのを、どのように読まれたのでしょうか?

少し考えれば判断できることを他人に訊くようならば、余計な疑問は持たずにテキストに書いてあることを覚え込まれた方が合格への近道だと思いますよ。他人に訊いた知識は訊いた数だけ忘れますからね。
Sat Mar 14 2009 22:49:04
【 投稿者 】グリーン 
 poo_zzzzzさん、どうもありがとうございました。
もっと勉強をして、理解を深めていきたいと思います。
Sun Mar 15 2009 23:45:39

関西PSR勉強会(有資格者勉強会)のお知らせ
こんにちは、関西PSR勉強会です。

関西PSR勉強会とは社会保険労務士の有資格者を対象に開催されている勉強会です。
今回の勉強会は、今年度の合格者の方々にも参加していただけますのでご案内をさせていただきます。
http://www.psrn.jp/study_kansai/
をクリックしていただき、新規登録の上、勉強会・セミナーにお申し込みください。

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関西PSR勉強会11月度のお知らせ

今回は、東京でご活躍の桑原先生をお招きして、就業規則コンサルに関しての講義をお願いいたします。

・セミナー名
≪就業規則コンサルの現場から≫

・セミナーの狙い
個別労使トラブルの増加などに伴って就業規則の存在感は高まる一方です。社会保険労務士が就業規則コンサルを受注する機会も増えています。就業規則コンサルから見えてくる「企業のニーズ」を中心にお話します。社会保険労務士が果たすべき役割、また社会保険労務士のビジネスチャンスについて、共に考えるきっかけにしてください。

・セミナープログラム
1.講師の履歴
2.オファーいろいろ
3.条文から展開するコンサルメニュー
4.社長の頭、担当者の頭
5.情報収集いろいろ
6.まとめ

・講師概要
お名前:桑原和弘(くわばらかずひろ)先生
フリスコ社労士事務所代表

1.保有資格
 社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

2.実績
経営者向け労働法セミナー講師   
社会保険労務士向け就業規則セミナー講師
士業者向け営業セミナー講師
渋谷労働基準監督署労働保険事務説明会講師
社内営業研修講師社内リーダー研修講師
社内社会保険解説研修講師


開始時間 14時00分
定員数 50人
予約締切時間 2008年11月29日 13時00分
日時:平成20年11月29日(土)
   14:00〜17:00(受付は13:30から)
場所:エル大阪(大阪府立労働センター)
http://l-osaka.or.jp/pages/access.html

講義終了後、梅田もしくは天満橋界隈で懇親会を開催します。参加可能な方は合わせてお申し込みください。
Fri Nov 07 2008 13:00:39 【 返信  】


 この超直前期について
【 投稿者 】関西受験生 


 この超直前期、具体的に何をどんなふうにしていくべきでしょうか?

 僕は模試を解いて間違えたところを確認するのを繰り返しています。
 基本レベルのとこで間違えた箇所や、以前ひっかかったようなとこもマーカーでマークをつけ、忘れたころに解く、というのを繰り返してきました。
 でも、やっぱり厚年や一般常識はどうも苦手で、問題次第、というかんじになってしまっています。

 模試では、さらにあと数点欲しいというようなレベルなのですが、40点台後半まで安定してさらにとれるようになるには、あと2週間で何をどうしていくべきなのか、そこのカベにぶつかってるようなかんじでもあります。
 問題次第では合格ラインを越えることもありますが、やはり45点を余裕持って確保できるようにはなりたいです。
 これまで幅広く繰り返しやってきても、どうしてもそのカベが僕には高く厚いです。
 
 50点くらいとる人は何をどうしてるのか、そういうとこを聞いてみたくもあり書かせてもらいました。
 
Thur Aug 07 2008 10:34:35 【 返信  】

間違え方のチェック
【 投稿者 】poo_zzzzz 
今のような直前期は、これまでの学習の集大成ですから何をするかは受験生お一人お一人違っていて当然です。

過去問や模試で間違えた箇所のチェックは大切ですが、なぜ、何を、どのように間違えたかまで踏み込んでいますか?

案外気づかないのですが、人それぞれに間違え方の癖みたいなものがあり、それに気づくときわめて短期間で大幅な得点アップに繋がる場合がありますよ。
Thur Aug 07 2008 15:00:02
 ありがとうございます
【 投稿者 】関西受験生 

 ありがとうございます。

 ヘタしたら択一で40点いかないこともあるし、どうも問題次第で点数が大きく変わってきてるので、全然安定してないのが怖い日々です。
 そこをどう安定させられるか、間違えたところを見直しはするのですが、いつも「これでいいのか」、「これが踏み込んだ確認になっているのか」と不安はぬぐいきれません・・・。
 だいぶ自分の弱点は補強できてきていると思うし、過去の模試も忘れたころに解いて択一で56点とったりできてやりがいも感じはしますが、いかんせん、本番は一発勝負、精神論だけでは片付かない現実の怖さがあります・・・。
 アドバイス、ありがとうございました。
Fri Aug 08 2008 10:40:57
 いまは、
【 投稿者 】関西受験生 
 
 こんにちは、僕は「結果待ち」で、救済の有無で合否が決まるようなかんじでした。
 その節はありがとうございました。

 ところで、この時期、みなさんどうやってすごしているのでしょう?
 僕は発表まではゆっくりしてます。
 9月に入ってから4、5回飲みに行きました・・・。
Fri Sep 12 2008 12:00:43
【 投稿者 】ME 
今年の試験は選択式が難しかったですね。労災、労一、健保は抜けられましたが
厚年で引っかかりました。1点救済はないでしょうね。
厚年で『時効特例法』の出題はないと思います。
選択式はどのように勉強すればよいのでしょうか?
Sun Sep 21 2008 08:39:31
 厚年ですかー
【 投稿者 】関西受験生 

 そうですね、もう選択式は、空欄5つでできるだけに、本来は簡単であるんだろうけど、逆にすごく難しくできるものでもあるでしょうしね。
 基本的に「落とすため」のものですし、通達やら規則やらからの出題となると対策も充分にはできないですよね。
 僕も同じような悩みというか、むしろ「いいかげんにしてくれ」というような気持ちです。
Mon Sep 29 2008 11:18:45

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